交通費の控除について
外国人の知人で、派遣会社から横浜公立高校の英語のALTとして非常勤で働いています。片道1時間半かかる交通費は支給されていません。他にも仕事をしているので、確定申告をしていますが、交通費を経費として控除してもらうことは可能でしょうか?今年度から派遣会社がかわりましたが、昨年までの派遣会社は交通費を支払っていました。税務署に問い合わせたところ、交通費も給与に含まれているものとして課税されるとの回答だったそうです。交通費も自腹の上に課税されるのは納得いかないとのことです。
税理士の回答

3年位前から交通費を経費に出来る「特定支出控除」の要件が緩和されましたので、理論上経費にする事は可能です。
最低ラインでも年間40万円以上支払った場合の一部が経費になると理解して下されば幸いです。
交通費は会社側の視点で考えると必ずしも支給する義務はないのです。
交通費として支給している認識が会社にない以上は給与に含まれて課税の対象になるものと考えます。
本投稿は、2015年10月24日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。