個人事業主の上場株式利益の納税方法に関する質問
個人事業主のものです。上場株式の利益に関する質問になります。証券会社で特定口座・源泉徴収無しで個人名義で取引しておりほぼ毎年にプラス利益が出ております。
毎年の確定申告では株式は当たり前のように分離課税にしておりますが、これを事業所得(個人事業として)の一部に入れることも可能でしょうか?税率で有利な方を選んで申告することが出来れば事業所得にすることも考えたいと思っております。
税理士の回答

岡本好生
下記文章は、タックスアンサーからの抜粋です。
上場株式の譲渡損益の計算は特殊です。
「株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額は」と書いています。
残念ながら、事業所得、雑所得、分離所得のどの所得区分にしても、申告分離課税になりますので、税率で有利な方を選択する余地はありません。
『株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額(以下「譲渡所得等の金額」といいます。)は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、他の所得の金額と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。』」
参考:国税庁タックスアンサー No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
ご回答有難うございます。質問の意図するところは本年から事業所得が極端に少なくなるために、社会保険料控除がどうなるかという心配もありました。
総合課税で控除しきれない部分は分離課税からも控除はされるのでしょうか。この控除対象として小規模企業共済、確定拠出年金、一般生命保険も含まれますでしょうか。

岡本好生
総合課税の所得から控除できない所得控除は、分離課税の所得から控除できますよ。
分かりやすく解説いただき有難うございました。
本投稿は、2018年09月17日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。