不動産を売却した後、海外に移住した場合の税金について
海外に移住するため家を売る場合、翌年の確定申告では非居住者として申告することになるのですか?その場合、税率は何%になりますか?
税理士の回答

不動産を売却した後、海外に移住した場合の税金について
海外に移住するため家を売る場合、翌年の確定申告では非居住者として申告することになるのですか?その場合、税率は何%になりますか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の不動産を売却した後に出国される場合
A:居住者期間の所得
B:非居住者期間の国内源泉所得
1.納税管理人を選任した場合
AとBの合計を翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告します。
2.納税管理人を選任しない場合
出国の時までにAについて確定申告します。
Bが有れば、さらに翌年2月16日から3月15日までの間にAとBの合計を確定申告します。その際には、出国の時までにした確定申告に係る納税額は予納税額として納付すべき所得税の額から控除します
譲渡所得の計算はhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm参照
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2015年10月27日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。