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準確定申告について

遺言により指定相続分がゼロ(兄弟なので遺留分もゼロ)となる相続人も、
準確定申告書の付表に連署して申告しなければならないでしょうか。
また、その相続人が連署して申告しない場合には、その相続人に対して、
申告内容を連絡しなければならないでしょうか。

税理士の回答

相談者様が仰るように、指定率での申告も可能です。また連署が基本ですが
別々に申告することも可能です。その際には内容連絡が必要になります。
当該処理は、国税側が亡くなった方の所得税を確実に納めてもらうためのことで、どなたが、申告納税してもかまわないのですが、その内容に齟齬がないようにしてもらいたいということからそのようになっていると解します。

御回答誠にありがとうございます。
その相続人は指定相続分がゼロで遺留分もゼロなので、
納税義務が生じないことは明らかと考え、
連署による申告や連署して申告しない場合の申告内容の連絡を省略できないかと思ったのですが、
この場合でも相続人である以上は、省略はできないという解釈になりますでしょうか。

付表は、相続人に中で誰が納税するのか、または還付金を受け取るのがだれかを定める重要な書類です。原則相続人の方の署名。捺印(認印で大丈夫です。)が必要ですが、委任を受けた場合には代表者が署名すうことも可能です。

本投稿は、2018年09月25日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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