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個人事業主のアルバイト 確定申告

たこ焼き屋をやっており、事業所得が年40万円です。今年からアルバイトを始め、給与所得が80万円くらいになります。

確定申告においては、事業所得については青色申告なので、昨年までは控除内で非課税だったのですが、今年については、事業所得は非課税、給与所得については、給与所得80万円ー給与所得控除65万円=15万円 に対して、所得税、住民税がかかってくるのでしょうか。

それとも、事業所得と給与所得を合算して、非課税にできる良い方法はないでしょうか。
教えてください。


税理士の回答

所得税は、各種所得を合計して計算する総合課税が原則です。
給与所得と事業所得がある場合には、合計、又は、損益通算して税金を計算します。

本投稿は、2018年09月28日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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