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確定申告での生活動産の線引きについて(オークション)

家にあった不用品の販売と営利目的の販売を同じアカウントで行っていたのですが、
確定申告するに当たり、生活動産になるかならないかの線引が難しく困っています。
扱っていたものはおもちゃ、家電、服飾類となります。
取り扱っていた商品も似たようなものがほとんどの為、自分では不用品の売却と線引きができても、第三者から見られた時に疑われてしまう気がしています。

税理士の回答

実際に自分である程度使用していたのであれば、生活用動産としてもよいと思います。しかし、程度問題ですので、あまりにも生活用動産の取引量が多い場合は、否認されるリスクがあります。また、税務署の担当官がどのように事実認定するかにもよるかと思います。
また、利益が出た資産ばかり生活用動産で、損が出た資産には生活用動産がないなど、不自然な取引をしていれば、生活用動産としての事実認定が否認される可能性もありますので、何に、誰が、どのくらい使ったものなのか、メモを残しておくなど、対策を講じることが肝要です。

本投稿は、2015年11月05日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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