顧問契約 往復交通費実費支払いの場合について
国税庁のHPを確認しましたところ、
「源泉徴収の対象となる報酬・料金は、弁護士や税理士などの業務に対するものです。
なお、謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれます。
ただし、次のイ又はロに該当する場合は源泉徴収の対象となる報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。
イ 弁護士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかな場合
ロ 通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う場合」
とございましたが、
支払者が顧問に対し、訪問時の交通費を実費(当日現金で渡した)で支払った場合、顧問は、その交通費を確定申告しなくてもよろしいのでしょうか?
また、支払者は、勘定科目を交通費で処理すれば、申告の対象にはならいのでしょうか?
それから、支払者が交通費を直接、交通機関に支払っていませんし、その顧問に交通費を支払っている場合についても、教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

国税庁HPの解説の通り、顧問の方に直接支払う場合には交通費等の名目でも原則としては源泉税の徴収が必要になります。しかし実務上では源泉税の対象にしていないケースも多く、また金額も少額であることから税務調査でも指摘されることはあまり無いかと思われます。
交通費等の名目であっても、顧問の方が直接受け取る場合には当然収入になりますので、確定申告には反映させる必要があります。通常の方法としては、受け取った金額を収入として処理するケースと、経費のマイナスとして処理するケースが考えられます。
支払う側では交通費としての処理で宜しいと思います。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
顧問側は、確定申告の際に収入として計上し、経費として支出という形で申告すれば問題無いということですね。

ご連絡ありがとうございます。
仰る通り、顧問の方の側では、経費と収入を両立てする形になります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年11月06日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。