給与取得か事業取得か?
質問1:以下のような場合に案件紹介会社から私に支払われるお金は給与取得になるのか?について教えてください。
質問2:以下の状況で開業届け+青色申告を申請しているのですが、給与所得の場合は、青色申告ではなく通常の確定申告(給与取得控除が利用できる)ということで間違いないでしょうか?
・職種はプログラマーであり、客先常駐型の個人事業主です。
・案件紹介エージェントを利用して、得意先を紹介してもらうことになったのですが
案件紹介エージェントと契約をすることになりました。
私→案件紹介エージェント→得意先(実際の常駐しての作業先)
・案件紹介エージェントとの契約をするにあたり、、
契約書が「雇用契約書」となっている場合には給与所得、
「業務委託契約書」になっている場合は事業所得
になるといわれたのですが、案件紹介エージェントは、私への報酬(支払金額)は
毎月源泉徴収分を引いたものになるということをきいています。
例 税抜き100万円で1ヶ月の契約した場合、実際に受け取る報酬は879,000
・成果物作成責任はなく、作業時間の月次報告(月次勤務表)を月末のタイミングで案件紹介エージェントに提出し
翌月末に私に報酬が支払われます。(支払条件に従い)
・得意先から受け取る報酬の一部から、所得税が源泉徴収されることがあり一部の職種(講師やホステス等)ではないです。
・客先常駐型で週5日決まった時間に客先で仕事をします。
税理士の回答

読ませて頂いた状況では、給与所得の可能性が高いと思います。事業であれば、ご自身で仕事をする場所及び時間も選べますし、仕事の受諾についてもご自身の裁量になります。時間も仕事も管理され指示されているようにみられます。また時間による報酬は給与の考え方で、事業であれば、成果により定められるのが一般的です。ただエージェントの会社とよく相談されないと
通常事業の方が源泉所得税が少ないケースもあり、会社が源泉所得税の納付もれになる可能性もあります。給与であれば給与所得控除も引けますし、会社が原則年末調整もしてくれると思います。
本投稿は、2018年10月25日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。