退職による確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 退職による確定申告について

退職による確定申告について

2018年11月末をもって退職をしようと思います。
ですので、2019年に確定申告が必要です。
そこで質問なのですが、添付するものとして、

・2018年の会社からの源泉
・2018年に後納国民年金を納めたので、その書類

上記はわかるのですが、どこかのサイトで
後納国民年金は遡って申告できると書いてありました。
実際2017年にも後納国民年金を納めているのですが、
申告できる事をしらなかったため申告しておりません。
申告できるとしたら、いつまで遡れるのでしょうか?

また、次会社に入社するため接待交際費や交通費などの領収書は、
確定申告時に認められるのでしょうか?
金額の上限などあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

申告書期限から5年以内は確定申告が可能です。
次の会社に入社するため接待交際費や交通費などの領収書は、必要経費とはなりません。

ありがとうございます。
追加質問ですが、2013年に高額療養費の申請をしまして、
当時(個人事業主)の保険組合に適応してもらいました。
それでも、その年の医療費が10万円をこえているのですが、
これも控除申請はできるのでしょうか?

本投稿は、2018年10月29日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,234