取得費と譲渡費用について
いつもお世話になっております。今年、母がなくなり、私たち兄弟3人で母の持ち分の不動産を相続しました。これは、祖母の不動産を母と叔父で相続したものを、今から13年前に、叔父から母と私たち3人に無償贈与されたものであります。今回売却に当たり、叔父から無償贈与された時の登記費用は取得費又は譲渡費用にすることはできるでしょうか?
税理士の回答

髙橋一彦
贈与時にかかった登記費用は、譲渡所得の計算上、取得費に該当します。
国税庁ホームページのタックスアンサー№3552(取得費となるもの)でも確認ができます。
今回、気を付けていただきたいのは、譲渡所得の計算上、概算取得費(譲渡価額の5%)で申告する場合、この5%に登記費用を加えることはできません。
概算取得費の5%で計算するか、実額で計算するかのどちらかとなり、併用することはできませんので、ご注意ください。
早速回答いただき、ありがとうございます。こちらの書き方が丁寧でなく、もう一度お聞きします。不動産は土地と建物で、土地と建物は別個に考えます。土地はいつ取得したか不明で、建物は比較的新しいのです。建物の減価償却費相当額を減じた価格が建物の取得費であり、今回譲渡するにあたって譲渡価格から建物の取得費を減じた価格の5%を土地価格としてもよろしいのでしょうか?eーTaxで計算しますとそのようになっていました。また、贈与の登記費用は土地の取得費としてよろしいのでしょうか?取得費は概算取得費の5%で計算するか、実額で計算するかどちらかと書かれていましたので・・・。色々分からないことばかりで申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

髙橋一彦
土地の取得費は、ご質問者の記載のとおり譲渡価格から建物の取得費(減価償却後)を引いた金額の5%で構いません。
取得費については、実額で計上するか、もしくは5%で計上するかのどちらかになります。
また、贈与時の登記費用は、あくまでも取得費に該当し、譲渡費用ではありません。
仮に土地の譲渡価格を1000万円、贈与時の登記費用を10万円だとすると、概算取得費は1000万円の5%である50万円となります。
この場合、概算取得費の50万円と登記費用10万円をくらべると、概算取得費の50万円のほうが高いので、概算取得費を使って申告することとなります。
私が前の回答で記載したのは、概算取得費の50万円に贈与時の登記費用10万円を加えた60万円が取得費にはならず、あくまでも概算取得費を採用したら、その金額が取得費になることを記載させていただきました。
いろいろと丁寧なご回答をありがとうございます。土地と建物を分けて計算する場合、建物の登記費用ならば、本件の場合、建物は実額で計算しているので建物の取得費になるというのがよくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月31日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。