税理士ドットコム - [確定申告]源泉徴収票に契約社員と正社員の両方の所得が入っている場合の青色申告 - 事業所得の青色申告と給与所得(社員としての給料...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 源泉徴収票に契約社員と正社員の両方の所得が入っている場合の青色申告

源泉徴収票に契約社員と正社員の両方の所得が入っている場合の青色申告

フリーランスで青色申告を毎年しておりますが
今年、契約社員から始まった会社で正社員になることになりました
今年度も青色申告でと考えていたのですが
源泉徴収票は契約社員と正社員分がまとめて記載されてくるようです
このようなケースで青色申告は可能なのでしょうか
年末調整もされますので、還付金の配分もどうしたらいいのかもわかりませんし
配偶者控除も含まれております
それとも青色申告は諦め、白色申告で確定申告するしかないのでしょうか

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

事業所得の青色申告と給与所得(社員としての給料)は別物とお考えください。

流れ的には
①お勤めのところで年末調整(給料分の税金の精算、配偶者控除も適用)
②お勤め先の源泉徴収票をもらう
③来年3月15日までに確定申告

この際にフリーランスの事業所得は昨年までと同様に青色決算書を作成して事業所得を計算します。
併せて給料分を給与所得欄に記載します。
所得控除は年末調整と内容が同じであれば、同じ金額を記載します。
事業所得が青色控除(65万)を超えていれば、プラスで税金が出てきますし、青色控除以下であれば納税額はゼロになるかと思います。

例え年の途中で社員になっても青色申告は行えますのでご安心ください。

本投稿は、2015年11月16日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,843
直近30日 相談数
796
直近30日 税理士回答数
1,603