公務員の白色専従者控除(不動産所得の管理)について
私が公務員、妻は主婦で収入はありません。親から相続した不動産があり、管理は妻に任せ、白色申告の専従者とすべく、月7万円を妻に支払おうと考えております。
確認したいのが以下の2点です。ご意見いただけると幸いです。
扶養控除はなくなるのは理解しております。妻の受け取りは年間84万円になるため、自治体により若干の違いはあると思いますが一般的には"扶養"からは外れず、扶養手当や健康保険、年金の被扶養者としての利益は享受できるのでしょうか。
ネット上の情報では白色確定申告=個人事業者という表記もありますが、賃料収入は400万円程度で事業的規模ではありません。公務員でも不動産所得と白色専従者控除は白色で問題ないでしょうか。
以上です、よろしくお願いします。
税理士の回答

不動産所得から説明いたします。ご存知とは思いますが不動産所得の計算は、不動産収入から経費を引いたのが不動産所得になります。その場合の奥様の専従者給与をとれるかどうかが問題になりますが、ご質問の中にありました通り事業的規模ではないとありますので、専従者給与は引けません。支払っていても税務上認められません。次に、青色申告は事業的規模に関わらず、青色申告控除10万円を引くことができます。このことから奥様の扶養等については、これまでと何ら変わりません。参考に不動産所得の事業的規模については、5棟10室です。以上回答しましたが参考にしてください。
本投稿は、2015年11月18日 06時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。