学資保険の確定申告(お祝い金、満期)
学資保険のお祝い金、満期の確定申告教えてください。
12歳100万円(お祝い金)12年間保険料144万円
15歳100万円(お祝い金)15年間保険料180万円
18歳100万円(満期金)18年間保険料216万円
12歳の時
100万円(お祝い金)-(12年間保険料144万円)-50万円=△94万円
15歳の時
(15年間保険料180万円-(12歳の時受取祝い金100万円)=80万円
15歳のお祝い金100万円-80万円-50万円=△30万円
18歳満期
(18年間保険料216万円)-(12歳と15歳受取祝い金200万円)=16万円
18歳満期金100万円-16万円-50万円=34万円
課税の対象=(収入金額-今まで支払った保険料-50万円)×1/2とあります。
これはお祝い金なし満期の場合の計算でしょうか。
15歳お祝い金がない場合は12歳と18歳満期の計算をあてはめるのでしょうか。
税理士の回答

武田眞一
ご質問について、課税の対象=(収入金額-今まで支払った保険料-50万円)×1/2の計算についてはお祝い金ありの場合も満期保険金のみの場合も考え方は同じです。ご質問の場合に当てはめると、12歳の場合収入は100万円今まで支払った額は144万円なので0ですね。15歳の場合収入は100万円今まで支払った額は180万円から100万円もうすでに戻ってきているので80万円となり、20万円なので50万円引いて0となります。18歳の場合収入は100万円今まで支払った額は216万円から200万円もうすでに戻ってきているので、16万円となり50万円引いて34万円の1/2の17万円となります。祝い金が1回しかない契約の場合も同様です。ただ、学資保険について、契約に基づき連年(例えば5年間にわたって毎年保険金をもらうような場合は雑所得に該当しのす。(国税庁ホ-ムぺ-ジ質疑応答事例集、所得税)ご注意願います。
ありがとうございます。
とてもわかりやすいです。
本投稿は、2018年11月05日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。