副業のホステス報酬に関する確定申告
お世話になります。
今年10月頃から都内で副業としてホステスを始めました。
お店から、いわゆる給料はもらいますが、ホステス報酬として領収書を書く形で受け取るので、おそらくお店から確定申告等をする時は、給与ではなくホステス報酬という名目を使っているものと思います。
ちなみに、源泉徴収分10%が引かれています。
私の場合、本業は知り合いの会社で勤めているので、この副業に関してはバレずにきちんと税務処理をしようと思ったのですが、もし確定申告をする場合には、今年2〜3ヶ月しか働いていない分もする必要はありますか?
また交通費や衣装代などを経費として申告することは可能でしょうか。そういうことをするのであれば、個人事業主としての申告になりますか?
ちなみにマイナンバー制度が始まりますが、ホステス報酬としてお店が支払っている以上、私がお店にマイナンバーを通知することは不要かと思うのですが、その認識はあっていますか?
また、無理に確定申告などは行わくても大丈夫なのでしょうか。
色々分からないことが多く、質問が多くてすいません。ご協力お願い致します。
税理士の回答

今年2〜3ヶ月しか働いていない分もする必要はありますか?
>しなければなりません。
また交通費や衣装代などを経費として申告することは可能でしょうか。そういうことをするのであれば、個人事業主としての申告になりますか?
>経費として申告できます。個人事業主という扱いになります。
ホステス報酬としてお店が支払っている以上、私がお店にマイナンバーを通知することは不要かと思うのですが、その認識はあっていますか?
>源泉徴収をされているので、マイナンバーを通知する必要があります。
また、無理に確定申告などは行わくても大丈夫なのでしょうか。
>確定申告を行わないと脱税になる可能性があります。
本投稿は、2015年11月22日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。