妻名義のFX口座で取引をして、利益が出た場合の確定申告について
同居している夫婦で会社員の夫をA、専業主婦の妻をBとします。
この状況で、取引口座の使い分けのため、専業主婦の妻Bに正当な手続きに従って(海外)FXの口座開設をしてもらい、夫のAが運用資金を準備して、妻名義の口座でも取引し、確定申告が必要なほどの利益を出したとします。
妻は口座開設をしただけで何もしていません。
そうした場合にFXで出した利益の確定申告を実質的に夫の利益分として合算して確定申告できるのでしょうか?
もし、可能だとした場合、妻は収入なしなので、確定申告しなくて良いのでしょうか?
後で、税務署から申告もれ等の指摘や税務調査等が入らないのか確認したいです。
税理士の回答

正当な手続きで口座を開けているのであれば、奥様の取引となると思います。奥様に所得がないのであれば、資金は贈与によりご相談者様から受け取引をし所得を得ていると解されると思います。
贈与とされる場合には110万を超えると税金がかかりますのでご注意ください。その後奥様の所得が38万円を超えなければ確定申告不要になり、超過すれば確定申告が必要になります。住民税は33万円になりますのでご注意ください。
本投稿は、2018年11月27日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。