年度途中退職後結婚、アルバイト確定申告について
いくつかの質問、回答を読ませて頂きましたが、該当するパターンが無いため新規質問させて頂きたいです。
平成30年7月末で嘱託職員を退職し、8月中に入籍したため国民健康保険は自分では払わす、現在は夫に扶養されている状態です。
7月末までの源泉徴収票には支払金額が、120万強、源泉徴収税額欄には19365円となっております。社会保険料等の金額欄には約213000円と記載されています。
その際、退職金を頂いたのですが、約20万で特別徴収税額の欄には0円と記載されています。
退職後、会社で払われなくなった市民県民税の納付の知らせを受け、役所に払いに行きました。
9月からアルバイトにつとめはじめ、月に2万弱の収入があります。
前職の120万と合わせ、扶養から外れない
よう12月末までの収入合計を130万までになるよう計算して働いているところです。
2月、3月で行なっている確定申告には行く必要があるのかや、どの様な計算でどう言った利点が受けれるのかを教えてください。
全くのはじめての経験のため申請に必要な点や注意方法があれば教えてください。
追加
退職後、失業保険制度等は利用しておりません。
税理士の回答

確定申告をすると16,000円程度税金が戻ってきます。
7月までのお給料とアルバイト代を合計して「給与」として申告します。
退職金は原則として申告しなくて大丈夫です。
以下、給与収入を130万円としての試算です。
①給与収入 :1,300,000円
②給与所得控除 : 650,000円
③社会保険料控除: 213,000円
④基礎控除 : 380,000円
⑤差引課税所得 : 57,000円(①-②-③-④)
⑥所得税 : 2,850円(⑤×税率5%)
⑦復興特別所得税: 59円(⑥×2.1%)
⑧所得税等合計 : 2,909円(⑥+⑦)
⑨源泉徴収税額 : 19,365円
⑩還付税額 : 16,456円(⑧-⑨) ← 戻ってくる税金
国税庁HPの確定申告コーナーを利用されると良いと思います。
質問に答えていく形で簡単に申告書を作成できます。
本投稿は、2018年11月29日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。