交通費が課税対象額に含まれているとき
私は、ホテルや結婚式場などへの所謂派遣のアルバイトをしています。
そこからの毎月の給与明細は大概以下の(6月勤務、7月支払いのものを例に取ってみました。)ようになります。
1010円/h×7.5h
①賃金 7,575円
②特勤(深夜残業)手当 0円
③交通費 1,440円
④総支給額 9,015円
⑤課税対象額 9,015円
⑥所得税 276円
⑦控除計 276円
⑧差引支給額 8,739円
交通費に関しては、全額が支給額というわけではなく、派遣先で決められている額(上の例では、480円/日×3日)が支給されています。
私が疑問に思っているのは、表題の通り、課税対象額の中に交通費が含まれていることです。
雇用契約の際には、「全員、どこから来ても共通してこの額」と言われただけです。
やや遠くから来る私は交通費としては赤字になります。
交通費は15万?/月を超えなければ経費として総支給額には計上しないと聞きました。
と、なるとこの場合は総支給額は賃金+特勤の7,575円、課税対象額も同様になるのではないのですか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
交通費は本来、非課税とされており、税金はかかりません。
実際のところ、派遣会社には、時交通費込みの時給とされたり、交通費を課税扱いにするところが多く、派遣社員には不利な内容です。
ただし、いったん源泉徴収はするものの、最終的に源泉徴収票では、非課税として、給与の総額から除かれるかもしれません。もうすぐ年末調整の時期ですので、源泉徴収票と給与明細を付き合わせてみるとよろしいかと存じます。
以上よろしくお願い致します。
小林先生
ご回答ありがとうございます。
仮に引かれなかった場合には、明細や交通系ICの履歴等から何かしらの申請を行って経費として非課税に持って行くことは出来るものでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
派遣会社の中には、通勤交通費証明書、という書類を発行しており、それによりご自分で確定申告をして、税金を取り戻して下さい、という対応をする会社もあるようです。
別途交通費支給なしで時給に交通費込み、という契約の場合は確定申告をしても認められませんが、今回のケースは、交通費を区分して支給されていますので、まだ可能性はあります。
一度派遣会社に質問するとよろしいかと存じます。
ありがとうございます。
一度問い合わせてみることにします。
本投稿は、2018年11月29日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。