新卒のチャットレディについて
こんばんは。
わたしは、来年4月から正社員として社会人になる大学四年生です。
今年の7月頃からチャットレディをしていました。
わたしは現在親の扶養に入っているのですが、チャットレディが確定申告をしなければいけないということを知らず、45万円程稼いでしまいました。
そこで質問なのですが、
①わたしは今年、チャット以外の特定のアルバイトを2回ほどやめました。
この場合、継続した収入はないので控除は38万円になるのでしょうか。
②また、確定申告をしてチャット分の税金を払わなければいけなくなった場合、入社する会社にチャットのことがばれない方法はあるのでしょうか。
聞いた話では、住民税を会社が負担するとのことなので、チャットの収入がばれるのではと心配です。
自分で納付することもできると聞きましたが、この場合はチャットと本業の住民税は一緒に払うということになるのでしょうか。
③また、経費を引いて38万以下になった場合はどのように申告したら良いのでしょうか。
④最後に、親がわたしのチャット分の税を払うことになるのではということも心配です。
確定申告をするのは初めてで、心配になっています。
ご回答よろしくお願い致します...
税理士の回答

1.アルバイトは給与所得になります。こちらは合計した後に給与所得控除(最低65万円)を引き、チャットレディーの収入から直接かかった費用を引いた事業所得を合わせて38万円ならば、所得税はかかりません。
2.30年分確定申告に基づいて住民税が6月に賦課決定されます。この場合には、どのような所得から得た税金なのかは明確にされません。どうしても不安である場合には、住民税の納付方法を普通徴収にすれば、ご自身で支払ことになりますので、会社にはわかりません。
3.その場合には確定申告不要です。ただし33万円以上であれば住民税は課されるので、住民税の申告を行っていただくことになります。
4.そちらはありませんが、この場合扶養控除がなくなることにより親御さんの所得が増加する可能性はあります。
本投稿は、2018年12月02日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。