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給与所得者の雑所得(FXと講演料の所得)の確定申告について

サラリーマンで対外的な講演の収入と、個人でやっているFXの収入があります。

そこで、確定申告について困っております。

雑所得で年間20万円を超えないようにした場合、確定申告は必要ではないと考えております。
(例)講演料(7万円)+FX(12万円)=19万円

FXのみで年間20万円を超えるかどうかは理解しているのですが、他の雑所得と一緒に考えたときに確定申告の取り扱い方が分からなくなってしまいました。

どうぞお力添えの程、宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

本投稿は、2018年12月10日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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