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会社のミスで扶養を超えました。

現在大学四年生で、来年の春から新社会人の者です。

母子家庭で母が特定疾病に認定されていることもあり、アルバイトで扶養ギリギリまで頑張ろうと、調整しながら出勤をしていたのですが、11月の月末締めの給与を確認した際に、2300円多くもらっており、扶養の103万を超えていることが判明しました。
内訳を詳しく見ていると、入っていたはずの休憩がなかったことになっており、その分の給与であることがわかりました。
すぐに人事に確認をとったのですが、本部の審査をしてみないとわからない、審査が通っても11月の分として振り込まれてしまっているので、12月の給料から天引きすることになると思う、そのため、今年の給与としては変わらないという回答でした。

もし、本部の審査が通った際に、多く貰った分と天引きされた分の明細などがあれば自身で確定申告をして、扶養を超えていないという申請ができるのでしょうか?
お詳しい方、緊急で非常に困っています。

税理士の回答

給与所得の帰属については、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。

11月分の給与は、12月振込みであれば、11月分の給料の間違いは、今年の給与所得の訂正で良いと考えます。
しかし、会社の税務処理を含めて、微妙な案件と考えます。

ご返答ありがとうございます。
微妙な案件とはやはり本部の審査が通りにくいということでしょうか?
もしくは、税務署が扶養超えたものと認識を覆さないということでしょうか?
母の年収は270万ほどしかなく、いきなりこのように税金が上がってしまうのは、非常に困ります。
対策や本部へ必ず申請を通していただく方法はありますでしょうか?
かなりイレギュラーな事態であることは認知しておりますが、かなり調整をした結果このような結果になっており、憤りを感じております。

11分の訂正分(減額)を今年の年末調整・源泉徴収票から除いてもらう様にお願いされたら良いと考えます。
今年分の給与の訂正は、勤務先で、次の様な処理を考えてほしいと、言われたら良いと考えます。
今年
(未収金)/(給与手当)11月減額分
翌年
(普通預金)/(未収入金)

返答遅くなってしまい、申し訳ございません。
現在、企業側が過払い分の返金はしてくれるところまでは来たのですが、源泉徴収の修正を行ってくれません。
来月の給与から天引きをすることで、返金に応じてくれるそうなのですが、それだと今年の収入としては変わらないので修正できないと言われました。
税務署に確認をしたところ、過払いでも実際の給与で計算するので、源泉徴収の修正は可能であるとご回答受けています。
しかし、人事が税務署に問い合わせをしたところ、来年の1月分として給与を天引きした際は、翌年の源泉徴収に含まれるため、修正はできないと言われたそうです。
そうであれば、すぐ現金でも良いので返金をしたいと申しあげたのですが、それはできないと言われました。

どうしたらいいでしょうか?
助言をお願いしたいです

会社から11月分の給与計算の間違いの証明を頂ければ、確定申告で、訂正されたら良いと考えます。
税理士に依頼されても良いと考えます。
学生価格で、最低な報酬の税理士を探されても良いと考えます。

税務署にご相談したところ、企業の源泉徴収票で精算するので、過払いの証明書を提出されても受理できないと言われてしまいました。

不勉強で申し訳ないのですが、税理士の方に精算をお願いした際は、修正されていない源泉徴収票と過払いの証明書があれば扶養をはずれないように訂正として、税務署に提出していただくことが出来るのでしょうか?

難しいケースですが、確定申告は、自主申告ですから申告されても良いと考えます。

本投稿は、2018年12月14日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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