株式譲渡所得の税申告について
今年平成30年中に上場株式の譲渡所得で¥242,568の利益が出ました。
個人名義の特定口座で源泉徴収なしです。
個人事業主で毎年確定申告をしていますが平成30年の事業収支は赤字です。
他に受け取っている給与はありません。
以下、質問です。
①確定申告において、基礎控除を含めた各種の控除は採用できますか。
できるなら、基礎控除以下なので税額は発生しませんか。
②住民税について、別途申告が必要ですか。
住民税についても、基礎控除を含めた各種の控除は採用できますか。
できるなら、基礎控除以下なので税額は発生しませんか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問に記載の譲渡所得の金額であれば、所得税・住民税の基礎控除額以下ですのでいずれも確定申告の義務はありません。住民税は均等割以外にはかかりません。
ただ、事業所得に関して青色申告を適用している場合には、確定申告をすることによって、事業所得の赤字の金額を翌年以降に繰り越して翌年以降の黒字の金額から控除できる繰越控除の制度を適用することができます。
なお、事業所得の赤字と株式の譲渡所得の黒字とは損益の相殺はできません。逆の場合も損益の相殺はできませんので、どちらかの黒字の金額から基礎控除等を控除して税額の計算をすることになります。
本投稿は、2018年12月16日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。