確定申告の際の還付金について(期間中の退職)
年度中に退職をして個人事業主になりました。
会社勤務8か月、個人事業主4か月
個人事業主の期間は営業活動期間もあり、
収入<経費+青色申告などを加算した金額
となり、個人事業主だけの期間でいうと赤字申告となります。
その場合の還付金としては、会社勤務の期間に納税した金額分も還付金と返金対象となるのでしょうか?それとも個人事業主の期間で支払う源泉徴収分のみ返金対象となるのでしょうか?
以上
税理士の回答

個人事業の所得が赤字の場合で同じ年に給与所得があるときは、それらは通算されますので、赤字分だけ課税の対象となる給与所得の金額が減少することになります。その減少した所得の金額に基づいて税額が計算され、その税額に比べて給与収入と事業収入から源泉徴収されている税額の合計額のほうが多い場合には、その差額が確定申告することにより還付されることになります。

事業所得がマイナスの場合には、事業所得で源泉徴収された税金だけでなく、給与から源泉徴収された税金も還付の対象となります。
個人事業主の期間で支払った源泉徴収分のみが返金対象となるわけではありません。
なお、還付される税金の金額は事業所得のマイナスの金額によりますのでご留意ください。
返信ありがとうございます。
インターネット上の計算式に従って計算したところ、青色申告、経費を除いた自営の所得は1万円ほど、会社勤めの給与所得は源泉徴収票に基づき、420万ほどとなります。
その金額を合算して、基礎控除や支払った健康保険の金額などを差し引くと、合計300万ほどになります。
所得税の計算式にあてはめると、所得税は20万ほどになります。
会社勤めで既に40万ほど、自営の方でも既に20万ほどの源泉徴収を納めているので、還付金としては、40万(20万-60万(40+20))が、確定申告申告の1か月後に振り込まれるという認識で正しいでしょうか?
ご確認のほどよろしくお願いいたします。

金額の合否は資料を拝見してませんので断言できませんが、考え方は合っています。
本投稿は、2018年12月17日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。