Fx損益繰り越しについて
税務調査について
2012年FXで大きな損益(確定申告していない)
2013年FXで確定申告不要な利益(確定申告していない)
2014年FXで大きな利益(ふるさと納税した為に、トータルマイナスな為、
FXの利益なしで申告)
上記内容で、税務署から2014年分納税の義務があるとの事。
2012年分損益については、繰り越せないとの事でした。2014年確定申告していなければ、損益を繰り越せたの事。同じ損失申告忘れなのに、法律でどうしようもないのでしょうか。
税理士の回答

FXについては、平成23年分から損失の繰越控除ができるようになりました。この適用を受けるためには損失の金額が生じた年分の所得税について、損失の計算に関する明細書等の一定の書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していなければなりません。しかし、ご質問では平成24年分(2012年分)の損失金額があった年分の確定申告をしていません。この年分の確定申告書を提出し、更に平成25年分(2013年分)について確定申告を提出していなければ平成26年分及び平成27年分の申告で繰越控除はできません。この規定には宥恕規定がありません。税務署が平成26年分の確定申告をしていなければ繰越ができたというのは、平成26年分の確定申告時に平成24年分及び平成25年分の確定申告をまとめてすれば、平成26年分で繰越控除が適用できました。という意味と考えます。
以上参考にしてください。
本投稿は、2015年12月12日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。