詐欺被害金額の確定申告について
お恥ずかしながら同世帯に住んでいる母親が詐欺被害に逢い約250万円を騙し取られました(銀行カード数枚を取られてお金を引き出されました)。
母親はまもなく80歳。年金受給者で毎年の確定申告では数千円が還付される程度の収入です。
私は会社員ですが亡父から受け継いだ若干の不動産収入があるため、毎年確定申告(青色申告含む)を行っており、医療費控除などは母親分も含め私が申告しております。
①詐欺で取られた金銭は確定申告の雑損控除は適用できないと理解して正しいでしょうか?
②ただし所得(収入?)のマイナスとして申告できるのでしょうか?その際の記入欄はどこでしょうか?また裏付け書類などは何を用意すればよいでしょうか?
③それは同世帯の私の申告は可能でしょうか?
以上、ご教授宜しくお願い致します。
税理士の回答

雑損控除の対象は、盗難や横領などの損失とされ、詐欺や恐喝の場合には残念ながら雑損控除は受けられません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
また、所得や収入のマイナスにも該当しませんので、大変残念ですが申告上は何も手はないと思われます。
まさに「騙される方が悪い」と言われているような仕組みですね(貴職が、という意味ではございません)。詐欺被害を騙った詐欺もあるようですから難しい問題とは思いますが…。確定申告に限らず、気休めでも「救済措置」と感じる法的手続きが何かあると救われる気持ちに慣れるのですが…。ご回答ありがとうございました。

お気持ち、お察しいたします。
雑損控除の対象(法律)が見直されるのを期待したいです。
本投稿は、2018年12月21日 07時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。