事業所得の経費について
私は住まいの上階に賃貸マンションを所有しており、その一室に息子が住んで
おります。
息子が数年前から行政書士として開業し、これまで所得が38万に届かず扶養として控除してしてきましたが、今年は事業収入も増えてきて経費を差し引いても80万前後の所得になります。
2Kの部屋で4畳半の一室は接客用としてテーブルと椅子その他で使用し、6畳間はベッドとデスク、本棚、パソコン、周辺機器、プリンターで一杯で大半を事業用として使用しており事務所の中で生活しているようなものです。
事務所費として経費に計上できるかと思いますが、いかがでしょうか?
また、どのくらいの金額が相当でしょうか?
因みに隣の同じ2Kの部屋で賃料は月額¥83000です。
宜しくお願いします。
税理士の回答

ご相談者様とご子息様が生計が一か別かによって取り扱いが異なります。
同一生計の場合にはその親族へ家賃等の支払いをしても必要経費にはなりません。但し、その親族が負担する土地建物の固定資産税等のうち、事務所として使用している部分に相当する金額を必要経費に算入することが出来ます。
一方、生計が別で、マンションの賃貸借契約を適正に締結している場合には、その家賃の額のうち事務所として利用している部分を明確に区分できる金額を必要経費に算入することになります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年12月14日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。