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自分には振込まれない出演費について

フリーランスで活動しています。趣味で友人が作ったキャラクターの声あてをしており、先日そのキャラクターで出演依頼をいただきました。

友人ということもあり、応援したい気持ちが強いのでそのキャラクター活動では私は収益はいらないと考えています。

そのためその出演費は出演先の会社からその友人の口座に振り込まれるのですが、その出演先の会社さまからの注文書は出演者との契約ということで私の名前と住所になっています。

友人はその金額分を売上にいれて確定申告をします。

こういった場合、私は収入は得ていないですがその金額分、確定申告が必要なのでしょうか?税務署からは私が収益を得たことになっていますか?お手数おかけしますが、回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お友達の口座に振り込む理由によると思います。寄付ということであれば、費用にならないこともありますので、注意が必要です。
収入が認識されてしまっているので、問題になるケースもありますね。金額にもよりますが。または、お友達の会社と契約を行い、収益が会社に帰属することを明白にされて、貴方は報酬の支払いがないこととすうるといいかもしれません。

本投稿は、2018年12月25日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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