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確定申告について(再)

駐車場の収入の申告について。

今年1月に父が亡くなり、駐車場を相続しました。
駐車場としての収入は、出入りが多いので安定していませんが年間100万弱です。
土地の固定資産税が約60万円、月に1回清掃の業者に2万円で年間24万円、雑草の手入れが年に1回で5万円かかっており、実質の収入は多くても10万円、空きがあれば赤字になります。

そこで質問です。
1.申告は青色申告会に入会してするのが良いのか、白色申告で良いのか?
それともこの金額なら申告しないでも良いか。

2.月極の駐車場で料金は月末の振込みなので、1月に父が亡くなるまでの15日間に収入は0円ですが、もし申告が必要であればどうすれば良いのか?

以上2点です。

税理士の回答

1.青色申告会に入会しなくても青色申告はできます。
青色申告をすると青色申告特別控除10万円が所得から控除できます。
2.1月の振込み分は、相続人の所得にされて良いと考えます。
お父さんの準確定申告は不要と考えます。

本投稿は、2018年12月28日 04時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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