不動産譲渡損失における確定申告可否について
御世話になります。昨年9月に10年居住したマンションを売却しました。4000万で購入、3500万で売却で住宅ローンは残り20年程(残金2500万)ありました。現在賃貸に住んでおり、譲渡損失だけで、買い替え発生しないので確定申告不要と考えてました。が先日、居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例というものを知り、適用可能か調べてますが、なかなか難しく、ご教示ください。私の場合、給与所得だけとなりますが所得税、住民税還付はできないでしょうか?
税理士の回答

武田眞一
平成31年(2019年)12月31日までに住宅ロ-ンのあるマイホ-ムを住宅ロ-ンの残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限ってその譲渡損失をその年の給与所得等から控除できる規定があります。措置法41の5の2(国税庁ホ-ムぺ-ジ/タックスアンサ-/住宅ロ-ンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたときをご覧ください)今回の場合、売買契約の前日の借入残高が売却金額以下と思われますのでこの規定は適用できないと思います。

自己の居住用財産(マンションなど)を売却した場合に一定の要件を満たす場合には、売却によって生じた損失を給与など他の所得から差し引くことができる特例があります。この特例は2種類あって、①一つは居住用財産を買換えた場合、②もう一つはローン残高を有する居住用財産を売却した場合です。
ご質問では、買換えをしていないということですので、上記①の特例は適用できません。また、上記②の特例はローン残高を下回る額でしか居住用財産を売却できなかったことが要件の一つとされており、ご質問の場合はこの要件を満たしていないことから、上記②の特例も適用できません。
したがって、これらの特例を適用する確定申告はできないものと考えられます。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年01月04日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。