開業前購入の固定資産
15万円のノートパソコンを開業前に購入します。6月に個人事業主の開業届を提出予定で、購入から開業までは半年は経たないと思います。同時に青色申告の申請もします。初年度はおそらく赤字です。
●固定資産としての登録を開業日の日付でして4年の減価償却にすることが可能なのでしょうか。(購入日は実際に購入した日で、事業の用に~という日付は開業日になるのでしょうか)
●違う処理の方がいいのでしょうか。その場合の最初の記帳はどうなるのでしょうか。(一括償却資産、少額減価償却資産の特例)
●減価償却が済み1円の記載になった後に、たとえば完全私用の物にする場合の処理。
一括償却資産や少額減価償却資産の特例の場合はどうなるのでしょうか。
固定資産になりそうなものはパソコンくらいなのですが、処理の仕方が分かりません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
減価償却資産は、事業の用に供した日から経費処理をはじめます。
又、少額減価償却資産については、法定耐用年数での減価償却の他に、下記の処理を選択できます。
①取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。
②青色申告者は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)であれば、即時その全額を経費として算入することができます。
本投稿は、2019年01月05日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。