不動産所得の初めての確定申告での減価償却(中古住宅)について
築30年の戸建て住宅を貸すことになりました。税務署の相談センターでは30年前の建築費を取得価格として旧定額法で20年の耐用年数で減価償却費を計算するといいましたが、ネットで中古の場合は、耐用年数-経過年数で計算し、耐用年数が過ぎていれば、耐用年数×0.2で計算するとありました。また、取得価格は時価ともあります。どちらが正しいのでしょう。時価はどのようにしらべるのでしょう。
税理士の回答
前段はこれまで業務に使っていなかった資産を業務用に転用した場合の減価償却費の計算方法で、後段は業務のために中古資産を取得した場合の法定耐用年数のこととなります。
ご質問の主旨は、前段のことだと思いますので、後段の中古資産を取得した場合の法定耐用年数は該当しないと思います。
中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減却償却については、以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
ご回答ありがとうございます。国税庁のHPを見ましたがよくわからないのです。父の家を相続し、空き家になっていました。建築費1500万で30年経過しています。木骨モルタルで耐用年数20年です。この家屋は耐用年数を過ぎてますから取得費は0ということになって、減価償却費はないということになるのでしょうか?お教えください。
既に法定耐用年数を経過していますので、ご記載の通り建物の減価償却費は生じず、事業用に転用したのであれば帳簿価額は備忘価額1円になると思われます。
中古家屋の業務用に転用の減価償却についての質問の答えを有難うございました。税務相談センターの方は、いろいろ違うことを言われ、わからなくなっていましたが、貸すにあたってリフォーム代を取得額にしようと思います。有難うございました。
本投稿は、2019年01月09日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。