[確定申告]家内労働者等の必要経費の特例 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 家内労働者等の必要経費の特例

家内労働者等の必要経費の特例

確定申告(家内労働者等の必要経費の特例)
についてです。
自分は当てはまるのか、また記入の仕方がわからなく質問しました。


現在パートと家でパソコンを使った委託業務を行なっております。(箇条書き失礼します)

・パート先は新店オープンに伴い入社のため9月ごろから始まりました。
・委託のものは去年の1月ごろから一社のみから請け負っています。
・委託はネット販売の、物品の詳細入力+撮影をやっています。
・報酬は、行った個数に応じた金額で、高い時は月に3万円ほどです。
・作業にかかる経費や出費などはありません。
・個人事業主としては開業はしていません。


特例の必要経費が65万円で
パート先の給与所得(仮に25万)
を引くと40万円
*25万円-65万円=-40万円(0円)

そして雑所得(委託による報酬)が36万円の場合
残った経費を引くと
*36万円-40万円=-4万円とマイナスになってしまうのですが
全て所得を合わせても経費以下になる私は適応外になるのですか?
適応される場合の記入方法は間違っていますか?

ホームページや、各サイトを見ても
初めてのことでよくわからないです。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

家内労働者等の必要経費の特例は、必要経費が最大65万円まで認められますが、収入が65万円に満たない場合は、収入が限度です。

給与25万、雑所得36万なら、経費は61万となります。

以上よろしくお願い致します。

ありがとうございます!
特例の経費より下回ってしまった場合は
受けられないのかと思ってしまいました。

ネットで見ると、下回った記入例や書き方が書いていなかったためめ、
疑問に思ってしまいました。

初めての申請なので、不安や疑問点が多く後々また お世話になるかもしれません。よろしくお願い致します。

本投稿は、2019年01月14日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,135
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,226