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年末調整後の出産に関して

年末調整後の11月末に子供が生まれました。
タイミングがタイミングなだけに、本来なら受けられる控除が的確に反映されないまま、年末調整作業が行われているケースがあるので、確定申告で還付申告をする必要があるという話を聞いたのですが、一方でその制度が無くなったという話も聞きました。
いったいどちらが正しいのでしょうか?
アドバイスを頂けると幸いです。

税理士の回答

15歳以下の子は、扶養控除の対象にはなりません。年末調整後にお子さんが生まれても扶養控除は変わりません。

本投稿は、2019年01月15日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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