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有償ボランティアのパート代について

友人からパートの仕事を紹介され、就業者が3人以下で労基に届け出しておらず、給料は所得にならないので扶養控除も関係ない(考えなくてよい)し、主人の会社にも仕事してることは届けなくて良いと言われました。
有償ボランティアの扱いとのこと。
これは違法ではないですか?

税理士の回答

税務的には判断すると有償ボランティアは、給与所得、、又は、雑所得に該当すると考えます。
給与所得であれば、年間収入が、103万円以下は、確定申告が不要です。
雑所得であれば、、年間所得が、38万円以下は、確定申告が不要です。
『収入―必要経費=年間所得』

本投稿は、2019年01月15日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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