翌期以降に繰越される譲渡損失について
平成26年度の確定申告で「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書」で翌期以降に繰越される譲渡損失が出ました。
平成27年度の確定申告ではこの繰越損失は、申告書A(一表)、申告書B(一表、三表)のどこに記載すればよいのでしょうか?
税理士の回答

税理士の及川と申します。
「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書」で翌期以降に繰越される譲渡損失が生じた場合、翌年以降の確定申告ではこの繰越損失は、第四表(二)の「4繰越損失を差し引く計算」の各欄に記載することになります。
ありがとうございました。四表というものがあったのですね。

第四表は損失の申告時にも使用されたとは思いますが、その後の繰り越しの計算にも使います。
今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。大変助かりました。

どういたしまして。税理士ドットコムともどもよろしくお願いいたします。
本投稿は、2015年12月28日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。