税理士ドットコム - [確定申告]開業前の日雇い仕事の通勤ガソリン費の扱いについて - 日雇い時のガソリン代は必要経費で良いと考えます...
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開業前の日雇い仕事の通勤ガソリン費の扱いについて

今年会社を退職し、半年位は知り合いのところを日雇いで手伝い、その後一人親方として開業届けを出す予定です。確定申告時は開業していると思うのですが、日雇い時に現場によってガソリン代が結構かかると思います。その費用は確定申告で経費計上できるのでしょうか?
また、車は現在自家用車で使用しているもので通勤に使うので、家の用事で使うのは休日のお出かけや買い物に少し使う位です。その場合経費にはどのくらいの割合が計上できるのでしょうか?任意保険・車検代・車の税金なども同じ割合で計上してよろしいでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

日雇い時のガソリン代は必要経費で良いと考えます。
車両は、一週間のうちに1日しか個人的に使用しなければ、6/7を事業用にされても良いと考えます。
車両に関連する経費は、事業割合で必要経費にする事になります。

本投稿は、2019年01月17日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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