相続した株式を売却したときの確定申告について
株式を相続し、一旦相続代表人が全部を相続したのち、すぐに売却して分配をしました。
このとき、譲渡益が出た場合ですが、確定申告は相続代表人が代表で申告して納めるのか、もしくは、その譲渡益を分配した人数で割り、それぞれ申告したほうがよいのでしょうか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承ください。)
原則として下記のようになるものと思われます。
遺産分割協議において、株式自体を相続人一人が相続されるのであれば、その相続人の一人が譲渡所得税を納税する必要があります(代償分割の場合には贈与税は生じませんが、遺産分割後の分配であれば贈与税が生じるものと思われます)。
しかし、遺産分割協議において、株式を売却しその売却代金を各々の相続人に按分し相続される場合(換価分割)には、その按分割合で各々の相続人が譲渡所得税を納税する必要があります。
上記をご参考のうえ直接税理士にご相談されることをお勧めさせていただきます。
以上、宜しくお願い致します。
早々にお返事頂きありがとうございます。
もう一つ教えて下さい。譲渡益は、各口座で出さないといけないのでしょうか?証券会社預りのものと、信託銀行預りのものがあり、総合すると、譲渡益はマイナスになりますが、各口座ごとに算出するとある口座では譲渡益が出てきます。
また、MMF等の売却も合わせて譲渡益を出して良いのがどうか、教えていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い致します、
本投稿は、2019年01月18日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。