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養老保険を相続後の確定申告について

父が亡くなり、養老保険を相続しました
死亡時にて、解約返戻金相当額を相続申告して、相続税を払っています

去年、満期になりました
相続時より、若干増えていますので
今年所得税の確定申告をしないといけないのでしょうか?
養老保険金は父が生前に全額払っていました
よろしくお願いします

契約者 父
被保険者 私
受取人 父

税理士の回答

養老保険の返礼金は一時所得に該当します。
解約返礼金ー掛金総額―50万円(特別控除額)=一時所得の金額になります。
一時所得があれば、確定申告する事になります。

本投稿は、2019年01月19日 03時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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