少額の駐車場代の確定申告について
会社員をしておりますが、自宅内の敷地の一部を、不動産屋を通して、駐車場として貸しています。月額2万円の収入で、年間24万円になりますが、駐車場部分の固定資産税が、4万円を越す見込みです。この場合は、確定申告をしなくても良いのでしょうか。また、会社の年末調整の際にも、20万円以下であれば、給与以外の所得として、申告は必要なくなるのでしょうか。ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2019年01月20日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。