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少額の駐車場代の確定申告について

会社員をしておりますが、自宅内の敷地の一部を、不動産屋を通して、駐車場として貸しています。月額2万円の収入で、年間24万円になりますが、駐車場部分の固定資産税が、4万円を越す見込みです。この場合は、確定申告をしなくても良いのでしょうか。また、会社の年末調整の際にも、20万円以下であれば、給与以外の所得として、申告は必要なくなるのでしょうか。ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

給与所得者の確定申告不要に該当すれば、確定申告は不要です。

(参考)

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

早速のご回答有難うございました。内容がよくわかりました。お礼を申し上げます。

本投稿は、2019年01月20日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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