マンション売却益 3000万円控除について
皆様からのお知恵を拝借したく投稿させて頂きます。長くなりすいません。
(背景)
家族で住む為に購入し、5年ほど住んだ後に、私の海外赴任の為に仕方なく退去し、賃借人に賃貸として貸していたマンションAを保有しておりました。
その後、2018年4月末にこのマンションAから賃借人が退去することになったので、それまで家族で住んでいたマンションBを維持しつつ、賃借人が退去したマンションAに私だけが住むことにしました。
(注:私だけマンションAに住む事にしたのは、マンションBとこの保有していたマンションAが歩いて2分で往来可能であり、家庭内別居気味だった我々夫婦的に最適な距離感を保てたからです。ただ、住民票については、私だけ移転してしまうと、妻や家族と別居してる感が余りに前面に出てしまうので、マンションBに残したままで、移転しませんでした。)
その後、急遽転勤の内示が勤務先から出た為に、賃借人が退去して私だけが生活していたマンションAを売却する事に決め、8月末に売却しました。また、妻とも話し合い、マンションBで再び生活する事にしました。
(質問1番)
2018年の確定申告を行うにあたり、マンションAの売却益について、3000万円控除が適用されると思っていました。
しかし、某税理士事務所に相談したところ、賃借人が退去してからマンションAに私が改めて住民票を移していないままで売却したので、居住用としては認められず、3000万円控除を前提にした確定申告処理を行っても税務署に受理されない、と言われました。
実際はどうなのでしょうか。
(質問2番)
住民票を移していなかったので、賃借人が退去した後で、マンションAに私が住んでいたことを税務署に証明できないか考えています。
例えば、マンションAから私が使っていた家具を粗大ゴミに出した際に区に払ったゴミ回収費の領収書や、売却活動前に行ったハウスクリーニングの領収書くらいは手元にあります。
これらの領収書で私がマンションAに住んでいたことを証明できるものでしょうか。
税理士の回答

髙橋一彦
まず質問1については、申告は自主申告なので特例を適用して確定申告書を税務署に持っていけば、受理しないということはありません。
ただし、その後、税務調査を受けて特例を否認される可能性は大きいです。
次に質問2ですが、相談者様がマンションAに居住していたのは、4月末から8月末までの4か月程度ですよね。
マンションの引き渡しが8月末ということならば、売却するために不動産会社に話をしに行ったのは、もっと前になるので、マンションAの居住期間はほとんどないことになります。
私の経験から言うと、特例を適用して申告をしたら、かなりの確率で税務調査を受け、税務署から特例を否認されると思います。
高橋先生、
明確なご回答大変ありがとうございます。大変参考になります。
本投稿は、2019年01月20日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。