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帳簿の仕訳の必要性について

昨年末に開業した個人事業主です。
健康保険税の還付を受けたいので、青色申告(65万)をします。
昨年は正社員として、源泉徴収のある給与を年間20万円以上会社から受け取っていました。

会計帳簿の必要性について、2点質問があります。

①「帳簿の仕訳は事業所得に対するものである」という認識を持っているため、私の場合は「青色申告で確定申告はするが給与の仕訳をする必要はなく、第二表 所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)に収入金額のみを記載する」で良いと思っていますが、正しいでしょうか?

また、前年はアフィリエイトと覆面調査にて利益が出ておりました。前年の給与が年末調整されていないため、雑所得として申告の必要があると思います。なお、事業用口座には売上は振り込まれておらず、発生した売上をサイト内で保持している(現金化せずに繰り越している)状態です。

②この場合、帳簿をつける必要はありますでしょうか?

③帳簿をつける必要がある場合、経費の仕訳方法が分かりません。事業用口座では開業資金の振込前に経費と売上が発生しているため、実際の口座上では預金残高0円から経費が引かれているという状態になります。これは問題ないのでしょうか?

税理士の回答

①その様に判断されて良いと考えます。
②開業した事業所得に含めるのであれば、仕訳は必要になります
(売掛金)/(売上高)
事業所得に含めず、雑所得として申告されるのであれば、仕訳は不要と考えます。
③事業主勘定で仕訳されたら良いと考えます。
(事業主貸)/(売上高)
(経費)/(事業主借)

ご返信いただきありがとうございます。

②に関しましては、事業とは関係ないため雑所得で処理することにしたいと思います。

事業所得に含めず、雑所得として申告されるのであれば、仕訳は不要と考えます。


仕訳が不要ということは、確定申告時に手元の電卓等で対象年度の売上や経費を計算し、所得の内訳に合計金額のみを記載しておくという程度で問題ないのでしょうか?
その場合、雑所得の経費の内訳の記載がない状態だと思うので、変に疑われるのではないかと不安に思っております。

雑所得は、収支内訳書の添付は、確定申告の要件にはなっていません。
確定申告書には、収入合計、必要経費合計、雑所得の金額を記入します。
しかし、ご自身の判断で、収支内訳書を添付されても良いと考えます。

本投稿は、2019年01月20日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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