住宅ローン控除、ふるさと納税、医療費控除の併用について
よろしくお願いいたします。
昨年度の医療費控除額が、
不妊治療のため高額になり、計算したところ165万円でした。
主人名義で住宅ローン控除をしており
(住宅ローン、生命保険、地震保険は年末調整済)
所得税上限額引ききっており、
源泉徴収税額は0円です。
また、ワンストップ制度を利用して
12万円ふるさと納税をしたそうなのですが、
想定よりも昨年よりも50万円年収が下がり
(7,122,000円)、自己負担額が増えてしまいました。
質問①
これ以上、税金で損をしないために
主人名義で、既にワンストップ制度で申請していたふるさと納税分と
医療費控除の確定申告をするか
私(妻)で医療費控除のみ申告するか、
どちらが得策か
教えていただきたいです。
主人:支払金額7,122,000円
給与所得控除額の合計5,209,502円
所得控除の額の合計額1,552,368円
源泉徴収税額0円
社会保険料等の金額 1,179,328円
生命保険料控除額23,280円
地震保険料の控除額10,812円
住宅借入金等特別控除額303,900円
住宅借入金等特別控除可能額400,000円
居住開始年月29年1月3日(1回目)
住宅借入金特別控除区分 住(特)
住宅借入金等年末残高(1回目)
51,805,890円
妻: 支払い金額4,492,951円
給与所得控除額の合計3,053,600円
所得控除の額の合計額 1,050,020円
源泉徴収税額 104,900円
夫婦とも30年度源泉徴収より転記。
ちなみに、私(妻)で確定申告した場合
87,135円所得税還付があることは
確定申告作成メーカーで確認済みです。
質問②
税務署の方に
主人で医療費控除の申請をした方が
所得税還付はないけれど
住民税から引かれるから得だと言われたのですが、
よくよく考えると、
医療費控除の住民税額控除が
医療費控除額×10パーなら、165,000円
6月から住民税が安くなると思うので、
結論、
妻で申請した方が、87,135円+165,000円分得になるのではないかと思いましたが
この考えは間違っているでしょうか。
税理士の回答

西方太地
ご回答差し上げます。
お察しのとおり、当該事例でいえば、
妻にて申請した方が、
妻は、87,135円+165,000円分税金を圧縮できます。
旦那様も 住宅ローン減税で控除しきれない分は住民税においても考慮されますので、結論のとおり進めた方が良いかと思います。
よろしくお願いします。
参考
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate02/shiminzei/koujyo_h22.html
ご回答ありがとうございました。

西方太地
節税手法として
イデコなどご検討しても良いかと思います。
また何かありましたら何なりとご連絡ください。
本投稿は、2019年01月22日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。