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土地の一部を売ったときの申告に関して

15年前に相続した田舎の旧家と田んぼ(全部で約1000m2)を処分するために不動産屋に処分を依頼したところすべて整地して6区画に分けて販売することになりました。処分は2年前からはじまっていますが市の許認可などに手間取りやっと昨年そのうちの2区画がそれぞれ約500万円でうれました。ご相談はその収入分の確定申告にかんしてです。旧家の撤去や整地、水道ガスの工事や登記などに関してすでに1500万円程度の支出があり、今後も未完成の工事費の支出もあります。収入分の申告に関して支出はH27年度の確定申告においてはどのように按分すればよいでしょうか。あるいは今年申告せねばならないものでしょうか。なお当方毎年青色申告をしているじ個人事業主です。

税理士の回答

未支出分、既支出分も含めて、支出見込額の総額を計算し、面積割で、譲渡した区画に按分していくのが通常です。毎年見直し、差額が出るかと思いますので、その部分については、その年以降に譲渡した資産で吸収します。

本投稿は、2016年01月05日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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