修繕費
現在、確定申告作成中で、わからない事があります。
不動産所得があるのですが、退去者の修繕費が12月に工事完了して、その報告書を1月にもらいました。
この場合、修繕費は、30年と31年のどちらの経費ですか?
税理士の回答

報告書の到着が31年でも、工事(修繕)の完了が30年12月であれば30年の経費になります。
やっぱりそうなんですね!
今まで何も考えずに、支払った日に経費にしていたのですが、継続適用?で、そのような処理でもいいですか?

費用に関しては債務が確定した時点で計上することになります。これは継続適用とは関係ありません。
工事が終わった時点で債務(支払い義務)が確定しますので、支払いが済んでいなくても未払金として費用計上できます。
一括借上契約のものだったので、気にしてませんでした・・。
これから気をつけます!
ありがとうございました!
本投稿は、2019年01月26日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。