株主優待の所得の扱いについて
株主優待の所得の扱いについて。
株主優待での自社商品券や割引券や食事券、施設利用券等は利用可能な店舗が最寄りに無く利用しない場合でも頂いた場合所得になるのでしょうか?
もしくは利用可能店舗があっても利用しない場合はどうですか?
税理士の回答
本投稿は、2019年01月27日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
株主優待の所得の扱いについて。
株主優待での自社商品券や割引券や食事券、施設利用券等は利用可能な店舗が最寄りに無く利用しない場合でも頂いた場合所得になるのでしょうか?
もしくは利用可能店舗があっても利用しない場合はどうですか?
本投稿は、2019年01月27日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
税理士事務所HRT
税理士法人CROSSROAD
竹中公剛税理士事務所
北摂マルニー税理士事務所
出澤信男税理士事務所
新宿パートナーズ税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
髙谷公認会計士・税理士事務所
土師弘之税理士事務所
税理士法人スバル合同会計 大阪事務所
唐澤会計事務所
猿渡哲税理士事務所
米森まつ美税理士事務所
川島真税理士事務所
安島秀樹税理士事務所
西野和志税理士事務所
後藤隆一税理士事務所
税理士柳元剛事務所
平塚充孝税理士事務所
古賀修二税理士事務所