株主優待の所得の扱いについて
株主優待の所得の扱いについて。
株主優待での自社商品券や割引券や食事券、施設利用券等は利用可能な店舗が最寄りに無く利用しない場合でも頂いた場合所得になるのでしょうか?
もしくは利用可能店舗があっても利用しない場合はどうですか?
税理士の回答
本投稿は、2019年01月27日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
株主優待の所得の扱いについて。
株主優待での自社商品券や割引券や食事券、施設利用券等は利用可能な店舗が最寄りに無く利用しない場合でも頂いた場合所得になるのでしょうか?
もしくは利用可能店舗があっても利用しない場合はどうですか?
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