10年落ち中古車を事業用にも使用開始、減価償却の計算がよくわかりません。
平成30年11月に個人事業を開業し、自家用としていた10年落ち中古車を事業にも使用しておりローン残高もまだあります。
家事按分については承知しております。
初めての確定申告となりますが、車の減価償却を計算式に沿って計算していくとどうしてもマイナスになってしまいます。
正確な計算をどうかご教授ください。
平成25年5月に93万円で10年落ちの普通車を購入
平成30年10月まで自家用として使用
平成30年11月から事業用にも使用
どうぞよろしくお願いいたします。
初めての確定申告となりますが、車の減価償却を計算式に沿って計算したところ、どうしてもマイナスになってしまいます。
税理士の回答

こんにちは。
どうやら事業に使用される以前に、
生活費としてほぼ使い終わっていると
いうことではないでしょうか。
そうしますと、たとえ事業用に使用するとしても
減価償却費は生じない、
すなわち必要経費にはならないと
いうことになります。
自動車税や車検代などは必要経費になりますが
(生活用と併用であれば家事按分します)
以上です。
よろしくお願いします。
年月が経っているのでそういうことになるんですね。
事業に使用するものは何でもすべて計上しないといけないのかと思っていました。
特に車は固定資産台帳に載せるのかと。
その他の経費はかかっているので、家事按分で処理します。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年01月28日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。