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社会保険料控除の対象になりますか?

社会保険料控除についてわからないことがあるので、お知恵を拝借させて頂きたく存じます。

現在無職で父の扶養に入っています。

前年度(平成30年度)は、
①自分の国民年金を親に支払って貰い(平成30年度分前納を納付書にて)、
②私に収入(雑所得、基礎控除額38万円以内)があったので、そこから追納分の国民年金を納付書で支払いました。

今年、"父が"行う確定申告の社会保険料控除の対象となるのは、①の支払い分のみとなるのでしょうか?

また、社会保険料控除証明書を確定申告書に添付するとのことですが、私の国民年金の社会保険料証明書に記載されている「納付済保険料の証明額」と父が実際に支払った国民年金の納付額の金額が合わないからと、税務署からお伺いがあるものでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

国民年金は、生計一を前提に負担された方の所得から控除出来ます。
①はお父様の所得から控除
②はご質問者さまの所得から控除するのが原則と考えます。

追加のご質問は、税務署からなんの連絡もないと推測します。

別府譲様、ご回答いただきありがとうございます。

>国民年金は、生計一を前提に負担された方の所得から控除出来ます。
>①はお父様の所得から控除

お答えいただいた通り、①の納付額を確定申告申告書に記入するよう父に伝えます。


あと、私には前年度に雑所得(源泉徴収済)と一時所得(総額、基礎控除額38万円以内)があり、還付申告を行う予定です。
基礎控除のみで還付金は戻ってきそうなので、社会保険料控除を受ける必要はないと思うのですが、

>②はご質問者さまの所得から控除するのが原則と考えます。

とあるように、自分の所得から支払った国民年金があるのならば、その納付額を確定申告書に記入しなければならないのでしょうか?

もし、記入の必要がある場合ですが、私の国民年金の社会保険料控除証明書は父の確定申告書に添付してしまいます。
私の分の確定申告書に添付する為に、国民年金機構にて社会保険料控除証明書を再発行する必要がありますか?
国民年金の領収書の添付では、社会保険料控除証明書の代わりとして用をなさないのでしょうか。

基礎控除のみで結果は同じなのであれば、敢て社会保険料控除の適用を受ける必要はないと思います。

たくさんの質問にも関わらず、丁寧かつ、わかりやすくお答えいただき、誠にありがとうございます。

初めての確定申告で勝手がわからなかったので、とても助かりました。

本投稿は、2019年01月28日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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