給与所得者(源泉徴収済)の給与以外所得と医療費、寄付金控除の確定申告について
給与所得者で源泉徴収済です。今回以下所得と控除があったのでe-taxで入力したら還付ではなく、69,000の所得税が算出されました。本当に正しいのでしょうか?給与以外の所得額に対して69,000は高すぎるように思います。そもそも、給与以外所得額は少ないのですが、申告する必要はあるのでしょうか?ご教授ください。
【給与以外所得】
雑(仮想通貨)+27,444円、分離課税(上場株式等の譲渡)―40,658円、(先物取引FX)+113,511円
【控除】
医療費控除21,240円、寄付金控除(ふるさと納税)133,000円
以上
税理士の回答

藤本寛之
入力が間違っている可能性があります。
雑(仮想通貨)は総合課税なので給与と合算して計算。
分離課税(上場株式等の譲渡)はマイナスなので損失の繰越の申告。
先物取引FXは雑所得の分離課税で、所得税は15%なので、それ自体の課税は17,000円。
年末調整済みの給与所得の源泉徴収票の所得税申告への入力が間違っているか、先物取引FXを雑所得の総合課税として入力しているか、一度見直ししてみてください。
ご回答ありがとうございました。
試しに先物取引FX雑所得を無しで登録したら還付金31,363になりました。そして、改めて先物取引FX雑所得を分離課税で113,511円を入力すると69,000円の所得税となります。入力は間違っていないように思えるのですが、69,000は高いですよね。その他考えられることがありましたら教えてください。

藤本寛之
申し訳ありません。これ以上は分かりません。
本投稿は、2019年02月03日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。