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FXの確定申告、雑所得20万円以下の際の経費について

昨年度からFXを始めた会社員です。

昨年9月に、約13万円のパソコンを購入しました。
FXのための利用は7割(=約9万円)とし、確定申告するならば約9万円を経費計上しようと考えておりました。

ところが、昨年度は+10万円ほどの利益で終わりました。
年間の雑所得の合計が20万円以下で、他に申告する項目もないので、今回は確定申告は不要ということになると思われますが、

この場合では、確定申告するメリットや、パソコン代の経費としての使い道は、なくなってしまうのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与所得者の確定申告書不要に該当すれば、確定申告書は不要です。
昨年度が10万円ほどの利益でしたら、パソコンの購入は、今年以降でもよかったと考えます。

「参考」

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

本投稿は、2019年02月03日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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