不動産賃貸所得の廃業手続きについて
自宅を賃貸にしていましたが、昨年12月に退去されたので自宅に戻ります。
来年から確定申告しないため、青色申告(現金主義)を止めようと思いますが、手続きがいまいち不明です。
現金主義の届けを提出したのは覚えているのですが、その他(開業届け等)を提出した覚えがありません。下記は3つとも必要なのでしょうか。
1)個人事業の開業届出・廃業届出等手続
2)所得税の青色申告の取りやめ手続
3)現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ手続
以上、宜しくお願いします。
税理士の回答

別府穣
1)は提出した方がよいと思います。
ただ税務署に対する意思表示程度と解釈してください。
2)、3)は廃業とは関係なく、青色や現金主義が有効のまゝ、生き続けるだけなので、提出しないといけない書類ではありません。
ご回答ありがとうございます。
廃業届出は提出した方がいいんですね。
承知しました。
本投稿は、2019年02月03日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。