元金優先返済の 利子割引料に ついて
金融機関の 返済を元金優先返済に
変更しました。
その際の 確定申告の 利子割引料は、
0になるのでしょうか?
返済方法を変えて 毎月の 返済額が
減ったにも かかわらず、
控除できずに 収入が 増える形になったら 税金等が 高くなってしまうので
何か 方法は、ありますか。
貸借対照表は、 今まで
提出していません。
税理士の回答
利子割引料が0になるかどうかは、金融機関の返済明細などでご確認いただくしかありません。1年間の返済額全額が元金のみで利息0であれば、確定申告の利子割引料は0になります。
残念ながら、税金を安くする方法はありません。
考え方だと思いますが、利子割引料で安くなる税金は利子割引料✕所得税率ですので、この金額よりも返済額の軽減の方が大きければ手元に残るお金は増えるはずです。
本投稿は、2019年02月04日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。